七大生活習慣病
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今日は夕方早々と帰宅し、個人事務所よりお電話でのお客様フォローを済ませ、先ほど業務が終了いたしました。
さて、今日のタイトル・・・
本当は先週ご契約予定だった今日のお客様ですが、3大疾病等をかなりご心配されておりまして、当初の保障内容(がん給付特約のみ)を変更したため、ご契約日が今日に伸びたのでした。
現在はいたってご健康。というご主人ですが、現在の保険ではその辺の保障がないため、よくよく考えると少しくらいの保険料の違いであえば付加させたいとのご希望でした。
従来であれば、以前にも書き込みましたが・・・「脳卒中、心疾患であれば60日以上の労働制限を必要とする状態」。という文言が約款に記載されております。
が最近の医療保険では、ここの部分が緩和され、入院を開始すれば給付が受け取れる。とか20日以上の入院があれば。とか、またはがん給付特約であれば、悪性新生物のみがその対象であった保険会社が殆どですが。上皮内新生物も対象。しかも入院はなくともがんと診断されればその段階で給付金が受け取れるという特約も付加することが可能になってきております。
従来は「がん保険」の範囲だった保障を一般の終身医療保険でカバー出来るのです。
しかも最近は、3大疾病ではなく、七大疾病・・・
ちまたで噂の「メタボ」と呼ばれるものが原因の疾病がここに含まれます。
糖尿病、高血圧性疾患、肝硬変等です。
そして、これらの給付金ですが従来は一回受け取ると、その特約は消滅しておりましたが、現在は2年に一回の制限があるものの、複数回受け取ることが出来る保険会社が増えております。
保険に入るだけでなく、自己管理の方が重要であると思いますが、何があるか解らない今の時代。
生命保険を御考えの方は、検討する項目に入れても良いかもしれませんね!
では今日はこの辺で・・・
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コメント
初めまして、大変参考になりますので、拝見させて頂いております。
お聞きしたいのですが、60日の労働制限と書かれておりますが、連続して60日のことでしょうか?それとも通算してという意味でしょうか?私も50歳になりましたので、生活習慣病が気になります。
投稿: 藤井 剛 | 2011年5月14日 (土) 08時35分